自転車の罰則が強化!何が違反になるの?危険行為って具体的にどんなことなの? [法律]
6月1日から、改正された道路交通法が施行され、自転車を運転する人への罰則が強化されます。
どう改正されたのかというと、やってはいけない乗り方を「危険行為」とし、この危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上交通違反切符を切られると、自転車運転者講習の受講が義務づけられ、もし受講しなかったら5万円以下の罰金を払わなければいけない、ということになりました。
やってはいけない危険行為とは、どのようなものでしょうか?
14個も列挙されていますが、項目名では何がダメなのか分かりにくいので、具体例を挙げて説明します。
①信号無視
信号無視は、当然駄目です。
②通行禁止違反
通行してはいけない場所が標識で示されているので、それに従わなければいけません。
例えば、車両通行止めの道路や、自転車通行止めの道路です。
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
歩行者用道路として、全面が歩行者しか通れない道路は、自転車を運転してはいけません。
(そもそも、自転車は道交法上は「軽車両」なので。)
標識で、自転車通行可となっている歩行者用道路を自転車で運転する場合は、歩行者に注意して徐行するように定められていますので、ゆっくり走らないと違反になりますよ、ということです。
④通行区分違反
道路には、通行区分として、車両の種類により通っていいところが規定されているので、例えば自転車専用道路があれば、そこを通らなければいけません。
そして、自転車は軽車両なので、歩道がある道路では、車道を通行しなければいけません。
なので、歩道を自転車で走ってるだけで「通行区分違反」として交通違反の切符を切られてしまいます。
また、当然のことながら、左側通行なので、右側通行は逆走となるので禁止行為に当たります。
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯とは、歩道の無い道路に、白線で歩行者の通るところとして区分されてるところです。
路側帯が左側にある場合、自転車は通行することができますが、歩行者の通行の邪魔にならないような方法とスピードで通らなければいけないので、歩行者がいる路側帯を荒っぽく自転車で通行すれば、違反となります。
⑥遮断踏切立ち入り
遮断機が下りた踏切に入ったら違反ですし、そもそも危険過ぎです。
ポイントは、遮断機が「下りようとしてる時」も入っちゃだめなので、踏切の警告音が鳴っているところを急いで通過しようとすれば、アウトになります。
⑦交差点安全進行義務違反等
交差点に進入する時や通行してる時は、できる限り安全な速度と方法で運転しなければいけません。
⑧交差点優先車妨害等
交差点では、明らかに広い方の道路が優先車となるので、その車両の通行を妨害してしまうと違反となります。
⑨環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点とは、車両の通行する部分が円状になった交差点で、ラウンドアバウトと言われているものです。
全国でもほとんどありませんが、一応解説すると、環状交差点では安全に進行しなさいよというルールなので、それに違反しないように、ということです。
⑩指定場所一時不停止等
一時停止の標識のある場所では、ちゃんと一時停止をしてください。
ポイントは、「指定場所」という言葉で、一時停止することが指定されている場所として、例えば踏切での一時停止を忘れても違反となるので注意が必要です。
それから、一時停止の方法ですが、自転車の場合は片足を地面につくことなので、これも注意しなければいけません。
⑪歩道通行時の通行方法違反
何回も書きますが、自転車は道交法上は軽車両なので、歩道がある道では車道を走らなければいけません。
ただし、標識で、自転車通行可となっている場合は通行してもいいのですが、いくつか決まり事があります。
まずは、徐行義務。ポイントは、歩行者がいてもいなくても徐行しなければいけない、という点です。
そのスピードの目安は、時速4〜5km/h程度、せいぜい8km/h以下とされています。
そして、通行する位置は、車道側と決まっています。
さらに、歩行者の通行の邪魔になる時は、一時停止することとなっています。
要は、標識でOKになっていても、歩行者最優先でゆっくり走れよ、ってことです。
⑫制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがきかない自転車に乗ることは、まさに危険行為です。
⑬酒酔い運転
自転車に乗る時も、アルコールが入っていてはいけません。
当たり前ですが、酒気帯び運転も禁止です。
⑭安全運転義務違反
これは、少し曖昧です。
安全運転でない、と警官に思われたらアウトなのかもしれません。
以上、かなり細かく決まってて驚かれると思われますが、これらは、いずれも改正前から禁止されてた行為ばかりです。
自転車に乗る時は、これからはかなりの注意が必要となりますね。
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